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機能性表示食品 ダイエットサプリに措置命令 消費者庁が「鵜呑みにしないで」異例の呼びかけ

2023年12月5日、株式会社アリュールに対する景品表示法に基づく措置命令についての発表が消費者庁のウェブサイトにて発表されました。

措置命令とを受けた株式会社アリュールのダイエットサプリ「スリムサポ(SlimSapo)」広告

令和5年11月27日、株式会社アリュールに対し、同社が供給する「スリムサポ(SlimSapo)」と称する機能性表示食品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行ったというものです。


措置命令とを受けた株式会社アリュールのダイエットサプリ「スリムサポ(SlimSapo)」広告

措置命令とを受けた株式会社アリュールのダイエットサプリ「スリムサポ(SlimSapo)」広告



  • 機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づき特定の保健の目的が期待できる旨を表示することができる制度です。

  • 機能性表示食品については、事業者が消費者庁長官に届け出た内容(安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報等)は、消費者庁ウェブサイトで誰でも確認できることとしています。

  • 購入や使用の際にこうした届出内容を御確認いただくことが可能ですので、是非御活用ください。

  • 今般の事例(詳細は次のURLをご参照ください。 https://www.caa.go.jp/notice/entry/035547/index.html )は、「消費者庁又は国が機能性表示食品の効果を認めているかのような表示をしていたこと」等、行き過ぎたウェブサイト広告が問題となったものです。

  • 消費者の皆様におかれましては、公表されている届出内容を超えた広告を鵜呑みにしないよう御注意いただきますようお願いします。

【参考】



今後の美容・健康ビジネスに影響が出る可能性


現在、美容・健康商材の販売には薬機法・景表法など広告規制による表現の規制があります。


特に健康食品においては、機能性食品表示やトクホをとらない限り効果効能は表示できず、非常に売りづらい状況です。


そんな中、コストをかけてとった機能性食品表示であるにも関わらず、このような違反広告を作ったばかりに措置命令を受けてしまうとは、大変もったいない。


そして、消費者庁が承認して「機能性食品」表示を、消費者庁自ら「鵜呑みにしないで」と呼びかける異例の事態。


今後、規制がさらに厳しくなりそうです。



Web制作会社、広告代理店、マーケティング会社は薬機法・景表法を知るべき


薬機法を専門としているWeb制作者として、今回の事件は非常に残念だと思いました。


株式会社アリュール社が誰に作らせた広告かわかりませんが、外注業者であるならその責任が問われるでしょう。


広告作成者は、薬機法・景表法の広告規制を知らないといけません。

広告規制を知らないフリーランスや制作会社だと、また同じような事件を起こすリスクがあります。無免許で車を運転するようなものです。


あらためて、広告規制周知の必要性を感じています。


Web Aqua合同会社では、弊社だけでなく同業の皆様にこそ広告規制を知っていただきたく、講座をご用意しています。


ぜひ業界あげて、このような残念な事件が起こらないよう取り組んでいきたいと思います。







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