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美容・健康業界なら知っておきたい薬機法対策

美容・健康業界なら知らないで済まされない薬機法。

経営者も知っておくべきポイントをわかりやすくご紹介します。

​まずはこれだけ

美容・健康業界における薬機法対策とは、下記の一文に尽きます。

人や動物に対する効果効能を広告しない

効果効能にあたるNG表現

  • 体の変化を指す表現(治った、生えた、痩せた、若返った)

  • 体の部位を指す表現(腸活、脳に届く、肝臓に効く)

  • 病名、ウイルス・菌名

  • 用法用量の指示

広告とは

  • 顧客を誘引する意図が明確であること(誘引性)

  • 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること(特定性)

  • 一般人が認知できる状態であること (認知性)

​この3要件が揃うと、薬機法では「広告」とみなされます。

薬機法とは

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」を略して「薬機法」といいます。管轄は厚生労働省です。

※ 2014年(平成26年)の法改正以前の名称は「薬事法」でした。

※ 英語では「Act on Securing Quality, Efficacy and Safety of Products Including Pharmaceuticals and Medical Devices」となります。

主な規制対象

  1. 医薬品​

  2. 医薬部外品

  3. 化粧品

  4. 医療機器

  5. 体外診断用医薬品

  6. 再生医療等製品

医薬品​・医療機器とは、人または動物疾病の診断・治療・予防に使用すること、身体の構造・機能に影響を及ぼすことが目的であるものをいいます(薬機法第2条第1項、第4項)。

薬機法における広告規制の注意点

広告を見た消費者が誤解をして健康被害にあうことを防ぐために、薬機法には広告規制が定められています。

①薬機法における広告の定義

  1. 顧客を誘引・誘導する意図がある

  2. 商品名が明らかである

  3. ​一般人が認知できる状態である

​いずれも満たす場合、これを広告と判断する。

​出典:薬事法における医薬品等の広告の該当性について 

②広告規制の対象

広告主に限らず、違反広告に関係したすべての人が対象です(何人規制)。

​例:広告代理店、広告媒体、アフィリエイター、インフルエンサー、Web制作会社など

違反した場合、厚生労働大臣または都道府県知事より違反広告の中止、再発防止などの措置命令が下ります(薬機法第72条の5)。逮捕された事例もあります。

③広告規制の内容

  • 虚偽・誇大広告等の禁止(薬機法第66条

    • ​虚偽・誇大、医師などが保証したと誤解されるような広告の禁止

  • ​特定疾病用医薬品等の広告の制限(薬機法第67条

    • ​がんなど特殊疾病用の医薬品について一般人を対象にした広告の禁止

  • 承認前医薬品等の広告の禁止(薬機法第68条

    • ​承認前医薬品等について、名称、製造方法、効能、効果、性能に関する広告の禁止

薬機法を回避して健康食品や美容機器を広告するには?

健康食品や美容機器では、商品名を出して効果効能を広告すると、薬機法違反になります。​​どうすれば薬機法に触れずに宣伝できるでしょうか?

  1. 効果効能を言わない(イメージで伝える)

  2. 商品名を出さない(成分広告)

  3. 薬機法の外に立つ​

しかし、商品名を出さなかったとしても購入に誘導するとアウトです。

アウトにならない方法(リタゲ広告、検索ボックス、SEO)で連携する必要があります。

弊社では、薬機法と景表法・ステマ規制をカバーしながら、SEOを活用する方法を採用しており、​​​「薬機法対策とSEOの両方を施策できる会社は珍しい」と好評です。

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