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改正電子帳簿保存法対応 令和4年度以降の帳簿書類送付についてのご案内

令和4年1月1日より、改正された電子帳簿保存法が施行されます。

これにともない、弊社より発行する帳簿書類(見積書・請求書・納品書・発注書・領収書)のファイル名は【日付_御社名_金額.pdf】に統一することとなりました。


受理されました取引先様はお手数ですが、ファイル名【日付_御社名_金額.pdf】の御社名の箇所を「Web Aqua」に置き換えて保存されることで、改正電子帳簿保存法に対応いただくことができます。




改正電子帳簿保存法とは?


事業者の経理の生産性と記帳水準を向上するために、令和3年度の税制改正で見直しされた法律です。令和4年1月1日より発行する帳簿書類が対象になります。



改正電子帳簿保存法 3つの要点


電子帳簿での保存について


確定申告の際、①電子帳簿(弥生会計・freee・マネーフォワードなど)もしくは②e-Taxで行うと所得税の青色申告特別控除(65万円)が適用になります。


①の電子保存の場合、従来は税務署長の承認が必要でしたが、改正により承認が不要となり届出制になりました


ただし、届け出をしない場合は従来どおり紙での保存が原則となります(城東税務署からの回答)。ですが②e-Taxでの確定申告であれば青色申告特別控除(65万円)は適用になります。



紙書類のスキャナ保存について


スキャナ保存の要件として、タイムスタンプ要件や検索要件などが求められています。


ですが、城東税務署からの回答によると「ファイル名を【日付_御社名_金額】にするなどし、必要なときに不正なくすぐ提出できれば良いということでした。



メールなど電子取引について


電子取引の保存要件として、真実性の要件や可視性の要件(タイムスタンプ・マニュアルの備え付け・データの検索機能など)が求められています。


こちらもスキャナ保存と同じく、「ファイル名を【日付_御社名_金額】にするなどし、必要なときに不正なくすぐ提出できれば良いというレベルで良いそうです。




まとめ


あと2ヶ月しかない!どうしたらいい?と大慌てのかたも多いようです。


ですが、帳簿書類の「ファイル名を【日付_御社名_金額】にするなどし、必要なときに不正なくすぐ提出できれば良いそうですので、弊社も来年から【日付_御社名_金額.pdf】で発行することといたしました。


保存の際はお手数ですが、ファイル名で御社名の箇所を「Web Aqua」に置き換えてくださいますようお願いいたします。




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