令和4年1月1日より、改正された電子帳簿保存法が施行されます。
これにともない、弊社より発行する帳簿書類(見積書・請求書・納品書・発注書・領収書)のファイル名は【日付_御社名_金額.pdf】に統一することとなりました。
受理されました取引先様はお手数ですが、ファイル名【日付_御社名_金額.pdf】の御社名の箇所を「Web Aqua」に置き換えて保存されることで、改正電子帳簿保存法に対応いただくことができます。
改正電子帳簿保存法とは?
事業者の経理の生産性と記帳水準を向上するために、令和3年度の税制改正で見直しされた法律です。令和4年1月1日より発行する帳簿書類が対象になります。
改正電子帳簿保存法 3つの要点
電子帳簿での保存について
確定申告の際、①電子帳簿(弥生会計・freee・マネーフォワードなど)もしくは②e-Taxで行うと所得税の青色申告特別控除(65万円)が適用になります。
①の電子保存の場合、従来は税務署長の承認が必要でしたが、改正により承認が不要となり届出制になりました。
ただし、届け出をしない場合は従来どおり紙での保存が原則となります(城東税務署からの回答)。ですが②e-Taxでの確定申告であれば青色申告特別控除(65万円)は適用になります。
紙書類のスキャナ保存について
スキャナ保存の要件として、タイムスタンプ要件や検索要件などが求められています。
ですが、城東税務署からの回答によると「ファイル名を【日付_御社名_金額】にするなどし、必要なときに不正なくすぐ提出できれば良い」ということでした。
メールなど電子取引について
電子取引の保存要件として、真実性の要件や可視性の要件(タイムスタンプ・マニュアルの備え付け・データの検索機能など)が求められています。
こちらもスキャナ保存と同じく、「ファイル名を【日付_御社名_金額】にするなどし、必要なときに不正なくすぐ提出できれば良い」というレベルで良いそうです。
まとめ
あと2ヶ月しかない!どうしたらいい?と大慌てのかたも多いようです。
ですが、帳簿書類の「ファイル名を【日付_御社名_金額】にするなどし、必要なときに不正なくすぐ提出できれば良い」そうですので、弊社も来年から【日付_御社名_金額.pdf】で発行することといたしました。
保存の際はお手数ですが、ファイル名で御社名の箇所を「Web Aqua」に置き換えてくださいますようお願いいたします。
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